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(1年前の記事です) 掲載日:2023/01/23

義理の母の認知がひどくなる一方です。それと同時に老人ホーム費用が嵩み、母の預金も遂に1000万を切ってしまいました。

このままでは私の預金から切り崩して母のホームの費用を入れなければなりません。

夫は先日亡くなりました。母には告げていません。告げたら気が動転するに違いないからです。このままであれば母が自宅に戻ることはないと思います。

こんな状態で売却をして現金化する事は出来るのでしょうか?ぎりぎりになってやるのは嫌なので今から準備しておきたいのです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

お義母さんが自分の所有する不動産(自宅)を売却できるかということですが、お義母さんにその意思があって、意思表示ができれば可能です。

ただ、認知症が進んでいて、意思表示ができないということであれば、成年後見制度を利用することになるでしょう。

まず、お義母さんについて後見開始の審判を家庭裁判所に申立て、後見人の候補者をあなたにして、それが認められて、後見が開始したら、自宅売却するために、居住用不動産処分許可を家庭裁判所に申立てます。

実際に住んでいなくても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要ですが、自宅に戻る可能性がなく、また、売却代金をホームの費用に充てるということであれば、許可されると思われます。

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