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借地
相続
借地権のアパートって価値ないのでしょうか?
神奈川県川崎市川崎区在住T様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/10
3年前に親から新宿にある借地権付アパートを相続したのですが、賃借人も6世帯中2世帯になってしまい売却を考えております。
先日不動産会社に査定を依頼したのですが、どうやら前面道路が見た目は道路なのですが、実は道路ではなく再建築出来ない土地かつ借地期間も残り3年ということで、ほとんど価値がないと言われてしまいました。
勿論建物は木造2階建てでかなり古いですが土地は100平米あります。このようなアパートは価値がほとんどないのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
宮前区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
不動産を査定する際のポイントとしてまずは 、所有権か否かまた、接道はどのようになっているか?再建築出来るか?道路幅員・地形・駅までの距離など多数項目はございます。
今回のケースはパッと見道路であっても道路でない(恐らく水路もしくは通路)建築基準法外の道路かと思われます。
所有権でなく借地権、認定外道路への接道を考えるとかなり査定は低くなると思います。また、利回り商品としても恐らく価値は低く建て替えが困難となると厳しいですね。しかし、役所と協議の上、建築審査会を通し許可が得られれば再建築出来る可能性もあります。
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