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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/04

昨年、母が亡くなり自宅と預貯金が残されました。私は次男で祖続人は私と長男の2人です。母は長男の事をとても可愛がり私は子供の頃からずっと疎外され続けてきました。

長男が葬儀や仏壇諸々一切を母の預金から支払ったそうですが、私にはどの口座からいくら引き出したのか長男から全く教えられていません。それどころか、預金残高も開示してもらえません。母が痴呆症だった為、銀行の通帳と印鑑はずっと長男が預かっていました。

私に残高がいくらあるか、何度か教えてほしいと要求しましたが私の言うことは全く聞いてくれませんでした。母が亡くなった今は共有財産であるはずなのにこんな事許されるのでしょうか?

先日、長男から一方的に遺産分割協議書を送ってきて、私の受取額を決められていて驚きました。協議とは名ばかりでいくらあるかも知らされてないのに署名捺印しろと一方的にです。

母の遺言書もないので、どう考えても2分の1の法定相続になると思うのですが、協議書に同意できないと言ったら、酷く怒って私を電話口で怒鳴りつけ、私が謝らないと(何を謝るのか分かりません・・・)逆切れされました。

私は川崎に住んでおり千葉の実家は遠方なので調停とか訴訟になると、金銭面や時間の負担でどうしたらいいものかと困っています。今後私はどういう作戦で長男と交渉すればいいのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

お兄さんがお母様の遺産である預金残高を開示してくれなくても、あなたは、相続人として、お母様の預金残高を調べることはできます。

また、遺産である預金は、自己の相続分のみを払い戻すことができるとされています(ただし、金融機関によっては、この取り扱いに応じないところもあります)。

お兄さんと話し合いができなくても、ご自分が単独でできることをやってしまうというのも一つの方法でしょう。

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