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相続
養子縁組に関して質問です。
神奈川県川崎市宮前区在住G様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/19
私の父は今年で88歳になります。父には私を含め子供が3人います。また、子供もみな各2人子供がおります。(父から見ると孫です。)
その子供も何人か子供がおります。(父からみるとひ孫です)
父は、相続のことを考え孫及びひ孫を養子縁組をしたいと考えているようですが、全員を相続人にすることは可能でしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
宮前区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
可能です。
相続税の計算上での相続人に加えることができるのは、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人まで、となっています。
あくまでも相続税の計算上の制限があるだけであり、民法上は何人とでも養子縁組をすることができます。
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