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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/28

今回不動産売却にあたり問題が発生し、どこに相談すればいいのか分からずパソコンで色々検索させて頂いた結果、こちらにご相談させて頂こうと思いました。

娘である私が母の代わりに質問させて頂きます。4年前に他界した祖母名義の不動産(自宅)を当時、父の会社のお知り合いの司法書士に依頼し、3等分して登記しました。母のきょうだいは伯母(長女)、母(次女)、伯父(長男)の3人です。

実は伯父である長男が小児性まひの影響で62歳になる今でも簡単な軽作業しか出来ない状態で神奈川県某所の施設に入所しています。先日母が不動産会社に出向き、そのお話をして元自宅の売却をお願いしたところ、「長男に後見人が必要で多分売却するには時間が掛かると思います」と言われてしまいました。

母も年を取り(母68歳、伯母71歳)空き家となった元自宅の処分は早々に行わなければいけない課題です。その上、長男の施設の費用の支払い原資にと考えており私も姉も早期売却をしたいと考えているのですが、不動産会社の担当者に売却が難しいと言われ困惑しています。

今回、不動産会社の方の仰る通り、誰か後見人をつけてからでないと元自宅の処分が出来ないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

金沢区民ミカタお答えします
髙木 優一
金沢区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

不動産の売却をするには、その意思表示をすることが必要です。

ですので、精神上の障害により意思表示ができない方については、成年後見制度を利用することになります。ただ、一般論として、小児性まひ=意思表示ができないということでは必ずしもないと思われます。

手足に障害があったり、要介護度が高くても、意思表示ができれば成年後見制度を利用する必要はありません。

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