大和市 > 区民のミカタ > 相続 > 本所 夕霞 > 詳細
遺言書を作っておきたいと考えています。
掲載日:2024/03/23
ここ最近将来の事を考え、遺言書を作っておきたいと考えています。
司法書士を交えて正式な物を作成したいと思いますが、作成するにあたり、いくら位費用がかかりますか?また遺言書を作成する際の形式やその他注意することなども分かりましたら、併せて教えて頂きたいです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
遺言書の作成についてご検討いただき嬉しい限りです。
「正式な物」ということは公正証書遺言を指していらっしゃるのかもしれませんので、まずは公正証書遺言を作成する場合を想定して回答させていただきます。
①司法書士報酬
司法書士は報酬が自由化されているので、事務所によって費用は異なりますが、
大体の司法書士報酬は10万円~20万円くらいの事務所が多いように見受けられます。
②公証人手数料
上記①に加えて公証役場で遺言を作成する場合には、公証人手数料がかかります。
公証人手数料は法律で決められていますので、詳細は下記HPをご覧いただければと存じますが、大体5万円~10万円くらいのご費用がかかっている印象です。
(参考「日本公証人連合会」HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13)
③公的書類手数料
作成の前提として、公証役場に対し、相続関係を証明する戸籍謄本等の書類を提示する必要があります。遺言者の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票などです。これらの資料を司法書士が代理で取得させていただいた場合には、代理取得の報酬と実費手数料を頂戴するのが一般的です。
④証人日当
最後に、公正証書遺言を作成するためには証人が2人必要ですから、証人の準備を公証役場や司法書士事務所にご依頼いただいた場合には日当がかかります(おひとり5000円~1万円など)。お友達など利害関係のない人にご依頼いただけるのでしたらこの分のご費用はかかりません。
以上より、大体20万円~30万円くらいみていただくのが良いと思いますが、遺産総額や相続人の数によっても変動の可能性がございます。
一方、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度があります。これを利用すれば偽造変造される恐れもなく、法務局に支払う保管料も3900円と低廉で、お亡くなりになった時には、法務局に遺言がありますよと予め指定した相続人や遺言執行者に対して通知がされるので、自筆証書遺言を作成される際には是非、法務局保管制度をご利用いただければと存じます。
最後に、遺言書を作成する際の注意点は遺言者様の置かれている状況によって様々です。
司法書士や専門家が作成する場合には、その遺言が本当に実現できるかどうかということに気を配っております。折角遺言書を書いたのに実現できないのでは台無しです。そこで、基本的には遺言執行者を定めておくことをおすすめいたします。
また、ご夫婦で遺言されるときには特に、例えば全て配偶者にという遺言だとしても、先に配偶者が死亡した場合に備えて予備的に相続させたい人や法人を決めておかれることをご提案させていただいております。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。