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(1年前の記事です) 掲載日:2023/02/19

収入が目減りし住宅ローンを滞納してまで飲み歩く馬鹿な旦那と離婚したいです。

旦那名義の貯金はゼロ。私がOL時代に貯めた貯金を崩して3年前に買ったマンションの住宅ローンを払い生活しているのが現状です。

我が家の家計は火の車です。生後11ヶ月の娘がいますが育児は一切手伝うこともなく、旅行や外食といった家族サービスなど全くありません。

電気をまめに消したり、ちょっと遠くても自転車で娘を乗せながら安いスーパーで買い物をしたりなど少ないお金で節約しながら頑張っても馬鹿な旦那の飲み代に消えてしまうと思うと最近嫌になり我慢の限界でストレスも溜まってきましたり。

離婚したいと何度も話をしたのですが生活態度は一切変わらず離婚にも応じてくれません。色々ネットで調べているのですがこれでは離婚事由にならないという意見も出ています。

旦那に金を取られるのであれば慰謝料もいらないので娘と実家で暮らす方がましです。因みにこれは離婚する理由になりませんか?

世間でよく言う「性格の不一致」になれば離婚できると思うのですが駄目でしょうか?お金もない為弁護士にも相談できません。教えて下さい。宜しくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

板橋区民ミカタお答えします
太期 宗平
板橋区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
太期 宗平

離婚をする方法としては、以下のものがあります。

①夫婦二人で話し合い、離婚に合意する(協議離婚)②調停で話し合い、離婚に合意する(調停離婚)③裁判所において、離婚するとの判決をもらう(裁判離婚)

このうち、協議離婚・調停離婚は、話し合いによって離婚に合意することが必要になりますので、相手方が離婚に同意しないときは、これらの方法で離婚することはできません。

離婚したいと何度話しても応じていただけないということですので、協議離婚・調停離婚によって離婚するのは難しいでしょう。

協議離婚・調停離婚で話し合いがまとまらないときは、裁判離婚をすることができます。

ただし、裁判離婚が認められるには、以下の離婚事由が存在することが必要となります。

①相手方が不貞行為をしたとき
②相手方から悪意で遺棄されたとき
③相手方の生死が3年以上の不明のとき
④相手方が強度の精神病にかかり、かつ回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

したがって、「性格の不一致」があるだけでは裁判離婚することはできません。裁判離婚するには、「性格の不一致」が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と認められることが必要となります。

旦那さんは、奥様の貯金を切り崩して住宅ローンを支払っているにもかかわらず飲み歩いており、家事・育児も手伝わず、家族サービスもされていないということですが、これらの事情から「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるかは微妙なところです。

本気で離婚することをお考えであれば、裁判になる可能性が高いので、弁護士へ依頼するほうがよいでしょう。弁護士費用等が難しいのであれば、法テラス等もございますので、ご検討されてはいかがでしょうか。

太期 宗平 先生 (ベリーベスト法律事務所) の回答一覧

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