後見
被成年後見人はその財産を生前に贈与することはできますか?
東京都板橋区在住H様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/06
母が認知症で私が成年後見人になっています。父は既に他界しており、子供は娘である私一人です。私は10年前に結婚して埼玉県川口の実家を離れ、横浜に主人と娘の3人で住んでいます。
そこでうちの主人と話をしているのですが、節税対策の為に、母の預貯金を中学3年生のうちの娘(母からすれば孫)に生前贈与したいのですがそれは可能でしょうか?教育資金の贈与は1500万円まで可能という事ですが、それは成年後見人である私が勝手にやることは可能でしょうか?母の預貯金は父の相続したお金と自身で貯めたお金を合わせると3000万円位あります。
川口の自宅は売れたとしても多分1500万円位だと思いますが、現在は空き家で草も伸び放題でご近所にも迷惑が掛かることを考えると、母が川口に戻ることもないので来年には売却したいと考えています。私は長女なので成年後見人になっていますが、贈与を受けることはできないでしょうか?
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板橋区民のミカタがお答えします
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司法書士事務所Glory
司法書士
土本 嶺
私がお答えします。
成年後見人は被成年後見人この場合お祖母様の利益の為に代理行為を行いますので簡単に贈与する事は出来ません。
親族間贈与となりますと、おそらく成年後見監督人の許可等利益相反のおそれがあるので必要かと存じます。
居宅の売却も家庭裁判所の許可が必要となりますので許可申立てを行いませんとご売却は実質できないので家庭裁判所との協議等行っておかれた方がよろしいかと存じます。
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