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証券会社の窓口担当者の対応には憤りを感じます。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/01
兄、妹、私の相続人3名で遺産分割協議を重ね、遺産分割協議書を作成しました。
金融機関に遺産分割協議書を持っていくと凍結解除してくれるのですが証券会社1店舗だけ店舗独自の相続手続き書に実印署名を要求してくるのです。
時間を重ねやっとの思いで兄妹に遺産分割協議書に署名捺印してもらったのにこの証券会社の窓口担当者の対応には憤りを感じます。
こんな事は当たり前なのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
ご質問ありがとうございます。遺産分割協議書作成までの道のりも大変だったと、ご心労お察しいたします。
さて、今回のご質問ですが、似たようなお話はよく耳にします。
というのも、証券会社や銀行の金融機関も民間の株式会社であり、社内で独自の書式や方法が存在するのです。もちろん、前提としては民法などの法律を踏まえてのことなのですが、今回のご質問のように、我々のような専門家からみてもなぜ?ということも少なくありません。
また、通常業務とは違った手続きとなるため、相続専門の部署を置いてあるところが多く、そうなると窓口の方含め、相続担当部署の方以外は手続きについてあまり詳しくないということはよくあり、担当者によって回答が違うということが出てきます。
このような状況ですから、私のような日々相続手続きに携わっている専門家でも金融機関の方とは交渉をしながら手続きを進めることが多いです。
そして、今回のご質問である遺産分割協議書というのは、決まった書式があるわけではありませんので書式は自由です。
しかしながら、書かれている内容が各金融機関の手続き可能な内容になっているかが重要なポイントになります。
ご質問の内容だけでは、どのような記載になっているかはわからないのですが、その金融機関の必要とする内容が記載されていなかったために、今回のような対応をされてしまった可能性はあります。
では、遺産分割協議書の作成にあたりどのような点を注意すればよろしいのでしょうか。当然、案件ごとに内容が異なるため、一律でありませんが例として下記に記載してみます。
・被相続人様の情報(本籍・住所・生年月日・死亡年月日)
・相続人全員の署名と実印
・死亡日現在の財産内容(死亡日現在)
・端数が発生した際の分割方法
・振込手数料は誰の負担か
・遺産分割協議書に記載のない財産の処理方法
など上記のように遺産分割協議書は要点を抑えて作成する必要があり、テクニカルな書き方も必要になってきます。
このような事から、遺産分割協議書の作成については、専門家にご依頼をされることを強くお勧めします。
弊所では、豊富な経験から手続きが必要な先で必要とする内容(書き方)も熟知しており、相続人様のご負担を最小限にお手伝いをさせていただいております。
面倒な手続きは弊所に丸投げしていただき、相続人の皆様には故人様を偲ぶ時間に充てて頂ければ幸いです。
お困りごとがあればお気軽に弊所までご連絡ください。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。