相続登記
祖父の相続登記変更で困っています。
東京都北区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/04
法務局に話を聞きに行ったのですがよく分からないので教えて下さい。
実は自宅不動産の名義が昭和40年に他界した祖父の名義のままになっているんです。それを相続した父の名義に変更したいのですが、調べてみるといろんな問題が噴出してきて困っています。法務局より必要書類のとして遺産分割協議書を提出して下さいと言われました。
祖父の遺産相続人は、祖母(祖父の死後他界)、私の父、伯母(祖父の死亡前に他界)の子2人(兄妹)の計4人です。母が在日韓国人と結婚していた為、伯母は韓国の戸籍である。(生活の拠点は日本。東京都北区)父も老人ホームに入所しており命が長いとは思えない状態です。
父が亡くなると相続手続きを私がやらなければならないのですが今の時点でも分からない事だらけな上、放置すれば更に面倒臭い事になりそうなので出来るだけ早めに終わらせたいと考えています。私はまず何から手を付ければいいのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
板橋区民のミカタがお答えします
板橋区民のミカタがお答えします
司法書士事務所Glory
司法書士
土本 嶺
お父様と伯母さまのご子息で相談していただきお父様名義の不動産登記をして頂ければと思います。
集める戸籍としては亡くなった方全ての生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍、お父様とご子息様の現在戸籍等多岐に渡ります。また、お父様の事理弁識能力によっては後見人の申立てが必要になります。
韓国籍の戸籍の収集も法務局や大使館等にも問い合わせるかと思いますので、司法書士にご相談されるのが1番簡易に済ませられるかと思います。
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