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相続税
自宅の不動産名義の変更は相続まで待ったほうがいいのでしょうか?
東京都北区在住T様
掲載日:2024/01/04
私の父の財産は、世田谷の自宅と少しの貯金です。
父もだいぶ年をとってきているし、今は別々で暮らしているのですが、そろそろ自宅に戻って、一緒に暮らすことを考えています。その時、できることなら、相続を待たずに自分の所有にしたいと思っています。父もそれでも良いと言ってくれています。
ただ、税金のことが心配です。今、自分のものにするよりも、相続を待ったほうが良いのでしょうか?自宅の路線価は、40万円で、広さは100㎡です。母は健在で、私の他に姉がいますが、嫁いでいます。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
板橋区民のミカタがお答えします
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税理士法人池袋会計事務所
税理士
柳下 雅和
相続対策として生前贈与をお考えのようですが、小規模宅地等の特例も検討されては
いかがでしょうか?
生前贈与の場合は贈与時の時価に対して贈与税が課されることになります。
一方相続の場合には親と住んでいる自宅の相続については、一定の要件を満たすことで小規模宅地等の特例の適用が可能となり、土地の評価額を最大80%減額させる事ができます。
詳細が不明ですのでお父様の財産を世田谷のご自宅の土地4000万円と仮定した場合、評価額は4000万円-4000万円×80%=800万円となり基礎控除額以下となりますので相続税はかからないことになります。
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