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掲載日:2023/12/31

母が亡くなり遺産分割をするのですが、弟は母から生前金銭的にかなりの援助を受けていました。

20年前の借用書になりますがマンションの公庫の支払いに充てたり家賃、何に使ったかわからない計1800万の借用書があります。特別受益になると思うのですが、何しろ20年がたっているので、無効になりますか?それとも認められますか?弟とは仲が悪く、この点しっかりしてから遺産分割の話をしたいと思い相談させて頂きました。御回答の程よろしくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

板橋区民ミカタお答えします
笠井 慎一
板橋区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

特別受益に時効はあるのか?

生前に特定の相続人が被相続人から援助を受けているケースは多くあります。

例えば、
・自宅の購入資金を用立ててもらっている
・特定の相続人だけ大学や留学の費用を出してもらった
・車を買ってもらった

などのような場合で、簡単に言うと「生前に贈与してもらった財産」があるかということです。

民法上は、この生前にもらった財産については、相続財産に含めて計算をして下さいとあります。(持ち戻し)
そして、この特別受益については時効がないため、20年以上経過したとしても財産額に含めることが可能です(どこまで証明できるかにもよりますが)。ただし、被相続人が持ち戻ししなくても良いという意思表示があれば相続財産に算入する必要はありません。

また、配偶者保護のため、20年以上連れ添った配偶者の間で居住用の不動産を贈与した場合も、この持ち戻しはありません。

今回のご相談では、借用書があるとのことなので、特別受益というよりは被相続人様の債権として考える必要があるかもしれません。

また、このような場合は慎重に話を進めないと「争族」になってしまう可能性もありますので、十分な注意が必要です。

弊所では、弁護士・税理士・司法書士の各士業とも連携をしていますので、お気軽に直接ご相談ください。

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