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掲載日:2023/12/19

昨年9月に父が亡くなりました。父と母は12年前に借金問題と父の浮気が原因で離婚していますが、父は6年前に再婚しているらしいです。(私は母の籍に入っています。)実は父は韓国籍で、再婚相手とは籍を入れているかは不明です。もしかしたら内縁の妻状態かもしれません。

昨年11月に私と弟、再婚相手の女性と話をした際、父の借金の話が中心で当然の話ですが、相続放棄の話がでました。再婚相手Xさんからは借金があるので、相続放棄した方いいと言われ、相続放棄は弁護士に頼んでいるとのことでした。通常であれば、裁判所から私と弟宛てに相続放棄の通知が来ると思うのですが、一向に届きません。

借金を背負いたくはないので、相続放棄の手続きを自分でしたいのですが、こういった場合どうしたら良いのでしょうか?母も法律には無知で私も大学生という身で法律に詳しい人が周りにいなくて困っています。私はどの様な手続きを取ればいいのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

板橋区民ミカタお答えします
成田 拓実
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司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

他の相続人の相続放棄に関する通知が来ることはありません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

お父様がお亡くなりになられたとのことお悔やみ申し上げます。

まず、他の相続人が相続放棄をしたかどうか通知をされることはありません。

ご相談者様の場合、再婚相手の女性は籍を入れているか、内縁の状態か不明とのことですが、籍を入れていない場合には相続人になりません。従って、相続放棄をする必要もありません。

そして、もし内縁の配偶者の方が相続放棄をしてるたのであれば、籍はいれているということですが、もし相続放棄をしたとしても相続放棄をした事実が他の相続人へ通知されることはありません。

次に、相談者様の相続放棄の手続きについてですが、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出して行います。

必要書類は下記の通りです。
①相続放棄の申述書
②お父様の住民票除票又は戸籍附票
③放棄される方の戸籍謄本
④お父様の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」が期限です。手続きについて不安や疑問がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

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