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(3年前の記事です) 掲載日:2022/09/23

55年前に借地し、自宅を建て、約20年前に建て替えて現在住んでおります。

借地料は8年ぐらい前から自動振替としてお互いなんの連絡もなく、現在に至っております。

双方代替わりの頃かと思い売却の話が出た時に、円満に買い取りたいと思います。つきましては、借地期間等を考慮して、土地評価額に対する地主と借地人との世間一般基準割合がありましたら参考にしながら、念頭に置いて話を進めていければと思います。

このようなことには疎いものですのでよろしくご教授お願い致します。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民ミカタお答えします
本間 正俊
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多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

ひとつ参考になるものとして,国税庁が毎年発表している「借地権割合」があります。

国税庁HPの全国の路線価図に借地権割合も記載があり,誰でも無料で閲覧できます。

これは,相続税等の課税の際に,⑴土地と⑵建物とで単純に分けるのではなく,借地上の建物には敷地利用権が付随しているので,土地を借地権割合で底地と敷地利用権とに分け,⑴底地と⑵敷地利用権+建物に分けて考えるためのものです。

あくまでも課税のためのものですので,売買する際にこの割合によるのが必ずしも正当というわけではなく,ひとつの目安にすぎませんが,何も無いと議論も始まりませんのでうまく利用していただければと思います。

そもそも土地の賃貸借は長期に渡ることが多く,貸主と借主との間に継続的な信頼関係があることが大事になります。

ですので,それぞれの事情で交渉の方法や行方は変わっていくこととなります。

当然ですが買主と売主では利害が対立する関係にありますので,交渉の過程でそれまでの円満な関係が一変してしまう可能性はあります。

摩擦を避けるために,詳しい不動産業者に間をとりもってもらうのも合理的ですので,ご一考ください。

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