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(3年前の記事です) 掲載日:2023/04/06

母の四十九日が終わって、母の遺産の分割について本格的に話を進めることになりました。

姉からあなたはお母さんから生前にいろいろ援助を受けていたのだから、「特別受益」があるので遺産分割ではその点も考えてと言われました。

「特別受益」ってどういうことでしょうか。また、その計算方法も教えてください。

母の生命保険の保険金の受取人が私になっているのですが、これも特別受益にあたるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

渋谷区民のミカタがお答えします
浅野 健太郎
渋谷区民のミカタがお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
浅野 健太郎

共同相続人が被相続人(故人)から特別に生前贈与などを受けていた場合、その利益を特別受益といいます。

特別受益がある場合には、まず、遺産に特別受益を加算して、みなし遺産を算出し、みなし遺産を法定相続分にしたがって、分配した後、その人の法定相続分から特別受益の分を控除することになります。

生命保険金に関してですが、直接保険金受取人に帰属し、遺産相続の対象にはならないと解釈されていますが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が著しい場合には、例外的に生命保険金が特別受益に該当することがあります。

《特別受益の計算方法》

例:Xの遺産が現金7000万円、相続人として、Y、A及びBがいる場合、AがXから生前に1000万円の土地の贈与を受けていた場合

(計算式)
みなし遺産・・7000万円(遺産)+1000万円(生前贈与)=8000万円

Y・・8000万円×2分の1=4000万円
A・・8000万円×4分の1-1000万円(生前贈与)=1000万円
B・・8000万円×4分の1=2000万円

したがって、それぞれの具体的相続分は、Y4000万円、A1000万円、B2000万円となります。

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