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(2年前の記事です) 掲載日:2023/12/30

一昨年父が亡くなりました。

相続人は母と私で現在二人で自宅に住んでいます。25坪の小さな家なので相続税も掛かりませんでした。しかしまだ登記変更をしてません。

もし登記変更をするのであれば共同名義にした方が良いのでしょうか?それとも母が亡くなるまで父の名義のままでも良いのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

練馬区民のミカタがお答えします
成田 拓実
練馬区民のミカタがお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

お父様がお亡くなりになったことを原因とする相続登記をしなければいけません。

お父様がお亡くなりになられたとのことお悔やみ申し上げます。

結論的には登記せざるを得ません。令和6年4月1日から相続登記は義務化され3年以内の登記が義務付けられます。G様のように、令和6年4月1日より前に亡くなられた場合でも、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

過料とは、刑罰ではないため前科がつくわけではありませんが、裁判所から書類が送付されてきて、お金を払わないといけない点では同じです。

名義につきましては、共同名義にするのか、ご相談者様名義にするのか悩ましい問題です。法律的には権利関係が複雑化するため、共有にするのはお勧めできないのですが、ご事情があろうかと思います。例えば、よくあるのは、お母様と共有にすると、将来お母様が認知症になられて施設の入所費用の捻出等のために売却の必要が生じた場合、売却が困難になることが考えられます。一方、お母様からすると、ご主人との思い出の詰まった家なので、ご自身の名義にしておきたいと考えるのは無理からぬことです。どちらもありうると思いますので、十分にお話し合いをしてください。

その上で、名義変更にご負担を感じられるようでしたら、お近くの司法書士へご相談ください。

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