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(3年前の記事です) 掲載日:2022/08/03

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先日、父が亡くなり遺品整理をしていたところ、遺言書が出てきました。

キチンと封がしてあるのですが、開封してもよいものでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

私がお答えします。

家庭裁判所で検認手続きが必要です。

あまり適用された事例は聞かないですが、5万円という過料もあります。

ただし、開封したからといって遺言書が無効になるわけではないです。

とはいえ、やはり公平性の観点からは検認手続きを行った方が良いと思います。

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