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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/30

遺言状の効力はどのくらいのものなのでしょうか?

主に遺産相続に関する遺言状を作成した場合、法的にはどの程度まで有効なのでしょうか?遺言状よりも法定相続(たとえば遺産は子供たちに等分する等)の方が優先されると聞いたことがありますが真意はどうなのでしょうか?

あと費用は幾ら位掛るものなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

遺言書の内容は絶対か?遺言書の内容以外の分割は可能か??

年々増えている遺言書の作成ですが、弊所でも毎年多くの方のお手伝いをしています。
その中で、遺言書は必ずその通りに分割しなければならないのかといった質問は毎回のように受けます。

意外と知られていないのですが、実は、遺言書があったとしても違った内容で分割をすることが可能なケースがあるのです。

それは、相続人や受遺者全員が遺言書とは違った分割方法に賛成をしている場合です。この場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成することで、遺言とは違う内容での相続が可能です。

しかしながら、全てのケースに当てはまるわけではありません。

例えば、遺言書の中に遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言書の内容を実現するための職務ですから、当然、遺言書の内容を優先します。

どうしてもということであれば、遺言執行者を説得し、執行者自ら職務を辞退してもらう必要があります。

相続人の中のお一人が指定されているのであれば、ご自身で辞退をすればよいので、比較的簡単に進めることが可能です。

遺言執行者の職務については、民法でもしっかりと明記がされているので、もし、現実にこのような状況が発生した際には、相続を専門としている士業にご相談することをおススメします。

そして、遺言書作成の費用については、遺言者の財産額によって変わります。
(下記参照)

このように財産額によって報酬は変わりますが、「公証人手数料令」という法律で額が定められているため、全国どこの役場でも支払手数料は変わりません。

いすれにせよ、遺言書作成の際には多くのことを調べ、考慮した上で作成する必要があります。

遺言書の作成その他相続に関するご相談は、是非弊所までご連絡を下さい。

O様に最適な方法をご提案し、対応を進めて参ります。

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