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(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/30

先日購入した土地に関して相談があります。土地で2年前に自殺があったと噂を今になって耳にしたのですが、告知義務があると思うのですが如何でしょうか?

前々所有者がご自宅で自殺されたみたいです。自殺された当時は家が建っていたとのことですが、その後不動産業者が買取、そして家を取り壊してたみたいです。私が購入したのは昨年でその時点では更地になっており、購入当時の重要事項説明書にも何の記載もなかったのです。こんな事が明るみに出るなら取引はしませんでした。売主と不動産会社は私をグルになって騙したという事でしょうか?

まだ決済は終わっておらず年末引き渡し予定です。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

保土ケ谷区民ミカタお答えします
髙木 優一
保土ケ谷区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

流石にこれはまずいです。

グルになって騙したかどうかは定かではありませんが、過去に自殺があったとなれば告知事項に当たります。もしかして当事者である売主若しくは仲介会社はこの取引に関して甘く考えていたかもしれません。

孤独死は法律が変わって告知しなくてもよくなりましたが、法律は変われど常識ある不動産業者はトラブルを未然に防ぐ為に告知しないという暴挙はJ様が訴えたら大問題になると思います。

まだ決済まで終わっていないとの事ですから、白紙契約してもらう様売主と仲介会社に話をすべきです。それに関して先方が拒否したり、白紙契約には応じられないなど揉めるような事があれば重要事項説明書に記載してある宅建協会に手付金返還請求の申し出をして下さい。

不動産業者というのは宅建協会や消費者センターにクレームを入れられる事を嫌います。J様が今回の取引で納得がいかないという事で弁護士に相談するより先に私のアドバイスに準じて行動を起こして下さい。

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