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(2年前の記事です) 掲載日:2023/01/21

司法書士に依頼して遺言書を作成する場合,子が3人いたとします。「子ABに財産を1/2ずつ渡す。Cには渡さない」とだけ書くだけでも遺言書は正式に認められますか?

それとも預貯金●●円,土地と家,証券●●円など詳細を書かなくてはいけないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

江戸川区民ミカタお答えします
土本 嶺
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司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

私がお答えします。

遺言作成の際には、相続させる財産を詳細に記述しない場合無効になる可能性がありますので、出来るだけ詳細に書いた方が宜しいかと存じます。

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