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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/24

身勝手極まりない旦那で家庭内別居状態がもう10年近く続きます。そんな中私は今まで姑の介護もしてきたつもりですが、先日姑を勝手に老人ホームに入所させる為、入所金費用が必要だから自宅を売却するので離婚して出て行けと弁護士の方を通して伝えられました。

あまりの暴挙にもう我慢の限界ですが、私自身年金生活者で主人からは生活費も貰ってないので、弁護士の方に入ってもらう弁護士費用もありません。お金さえもらえればいつでも離婚したいのですが売却した自宅のお金を慰謝料として受け取ることは出来ないのでしょうか?

こんな自己中心的な旦那との婚姻生活で、過去には鬱病を患ったこともありました。それでも我慢してきたのに急に追い出されても住む家もありません。実際長男と同居していますがあまりのバカっぷりに呆れています。

この旦那に言葉で負けてしまうので弁護士さんに入ってもらいたいのですがお金がない私は致し方なくこんな状況でも離婚を受け入れるしかないのでしょうか?このままだと私と長男は途方に暮れてしまいます。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

江戸川区民ミカタお答えします
立山 大就
江戸川区民ミカタお答えします
アイゼン法律事務所 弁護士
立山 大就

私がお答えします。

 まず、離婚時に検討すべきお金のこととしては、一般的に、①婚姻費用、②養育費、③財産分与、④慰謝料・解決金、⑤年金分割の5つがあります。

 ご相談の不動産の売却益ですが、婚姻後にローンを払っていた不動産なのであれば、まず③財産分与の問題として、その売却益を折半するかどうかという争点が生じます。

 仮に相手方が相続で取得したような財産であった場合には③財産分与の問題とはなりませんが、その他の預貯金等の金融資産の状況によっては、最終的に不動産の売却益から財産分与金を取得するということもあり得ます。

 次に、弁護士費用ですが、最近は相談を無料で対応している弁護士も多くおりますので、一度そのような弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 その上で、弁護士費用の設定は自由ですので、相談した弁護士に費用感を確認してみて下さい。

 そのような具体的な費用が捻出できない場合には、法テラスという弁護士費用を立て替えて分割払いにしてくれる制度もあります。

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