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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/07

令和4年の10月から育児介護休業法の改正で、男性も育休を取りやすくなったりと育休給付の制度が見直されると思いますが、男性社員が会社に勤務していて子供が産まれてすぐに1週間(5日間)の育休をとった場合でも、育児休業給付金は貰えるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

千代田区民ミカタお答えします
池田 久輝
千代田区民ミカタお答えします
社会保険労務士法人ユニヴィス 人事制度改革コンサルタント 社会保険労務士
池田 久輝

私がお答えします。

一定の要件を満たし休業日の2週間前までに会社に申し出れば、育児休業給付金はもらえます。

出生時育児休業という新しい制度で、通常の育児休業とは別の制度ではあるものの、育児休業給付金や社会保険料の免除については、同じように受けることが可能です。

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