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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/20

中小企業の経営者ですがホトホト困っておりこちらに相談させて頂きます。

実は2か月前にうちの社員が借り上げアパートの室内で死亡しました。両親が離婚しており、保証人もおらず渋々代表者である私が連帯保証人としてサインをし契約しました。死因はよく分からないものの自殺ではないようです。

先日解約しようと不動産屋に申し出た所、今回の事故で被った損害として慰謝料と次の借主が入るまでの家賃を保障して欲しいと話をされました。この要求は連帯保証人である以上、オーナーの要求を飲み込まなければいけないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

旭区民ミカタお答えします
髙木 優一
旭区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

アパートのオーナーが損害賠償請求できる場合というのは、社員の方が債務不履行(契約違反)あるいは、不法行為をした時です。

社員が住んでいたアパートで病死されたこと自体、不法行為にはならないでしょう。問題は、契約違反になるかどうかです。賃貸借契約書を見てみないとなんとも言えませんが、通常考えて、病死されたことに絡めて、契約違反を問うのは難しいと思います。ですので、オーナーの要求に直ちに応じる必要はないと思います。

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髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

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