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事故物件・孤独死
不動産売却
自殺したわけありの不動産を売却する時
神奈川県川崎市多摩区在住O様
(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/28
父が半年前に家で自殺して、ようやく落ち着いたのですが相続をするに際して、実家を売る話をしたところ母は「お父さんが自殺したことは近所の誰もしらないから、黙って売ろう」と言ってます。
ばれたら何か罰金とかありますか?私はまずいような気がするのですが・・・。
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司法書士フォワード総合事務所
司法書士
稲田 紘一
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自殺があったお家となりますと、当該事項は、心理的瑕疵にあたるため、告知しなかった場合、買い手より、契約不適合責任を問われる可能性があります。
その際は、買い手より、売買契約の解除がなされたり、損害賠償請求がなされる可能性があります(民法第564条、第415条、第541条、第542条)。
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