青葉区 > 区民のミカタ > トラブル > 成田 拓実 > 詳細
遺産分割協議書を作らなければならないのですが・・・・
掲載日:2023/12/30
亡くなった父と共通名義だった不動産を相続します。
姉とこれから遺産分割協議書を作らなければなりませんが父のお金は姉が全て管理していた為、現在いくらあるか明確には分かりません。私も千葉の実家を出て、現在は川崎で生活をしている為父と母の面倒は姉に任せているところが多く、昔から気の強い姉は父のお金は母の為に使うと言って 私に一切明確にしません。
私は父の現金が欲しい訳でなく、いろいろ本を読んで相続トラブルにならない為、自宅不動産は相続登記をしておいた方が良いと書いてあったのでそうしようと思っています。
相続登記の必要書類として遺産分割協議書を作らなければいけないと思うのですが、姉が父の預貯金残高を開示しなくても遺産分割協議書を作ることが出来るのでしょうか?
姉が断固として開示しないのであれば自宅不動産のみの遺産分割協議書という形になるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
自宅不動産のみの遺産分割協議書は有効です。
お父様がお亡くなりになったとのこと、お悔やみ申し上げます。
さて、遺産分割協議についてですが、結論として一部の財産のみの遺産分割協議は有効です。例えば、遺産分割協議を作成した後に、当初分からなかった財産が後から出てくることもあり、その場合には不可避的に一部の財産のみの遺産分割協議になってしまいます。また財産は把握していたとしても、一部の財産のみ協議をしてその他についてはまだ協議が終わっていないのであれば、協議の終わった財産のみで協議書を作成することも行われます。
F様の場合、お姉さまが通帳を管理されていて、財産額が分からないため不動産のみで協議をされたいとのことですが、そのような遺産分割協議書はちろん有効です。相続登記は未了ですと、様々なトラブルに発展する可能性があります。例えば、他の相続人が借金をしている場合、相続人の債権者は相続登記をすることができる制度になっていますので、相続の問題に赤の他人が入ってくるようなことも考えられます。また、令和6年4月から相続登記は義務化されますので、相続登記を放置することは許されなくなります。是非、不動産のみの遺産分割協議書を作成し、相続登記をなさってください。
なお、お父様の預金についてですが、相続人は銀行名が分かれば、口座を調査してもらうことができ、取引履歴の取得や残高証明書の取得が可能です。通帳がなくてもご命日現在の残高を把握して協議を促すことができるかもしれません。もし、ご不明点がございましたら、お近くの司法書士、行政書士、弁護士などの専門家へご相談ください。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。