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相続税
相続税対策で不動産を時価より低い価格で取得した場合の税金はいくらになりますか?
神奈川県川崎市宮前区在住T様
掲載日:2023/12/21
結婚していない叔父が祖父から引き継いだ自宅を生前に整理しておきたいということで、時価より低い価格で売ってもらい、その分、相続財産で精算しようと提案してきました。
この方法について、いろいろ調べてみたところ、低すぎる価格での売買だと余計に税金がかかるということがわかりました。どのように影響しますか?
対象不動産の時価:5,000万円
譲渡価格:1,000万円
対象不動産の取得価格:不明
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
青葉区民のミカタがお答えします
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税理士法人Miraiz 代表社員
税理士
鷹取 正典
私がお答えします。
個人間で不動産を時価より安い価格で譲渡した場合には、売り手の叔父については譲渡価格の1,000万円を基礎に所得税を計算し、買い手の相談者様については相続税評価額と実際の譲渡価格の差額に贈与税がかかることになります。
具体的には、相続税評価額の4,000万円と実際の譲渡価格1,000万円との差額の3,000万円が贈与税の対象になります。
また叔父さんについては、1,000万円-(※)50万円の950万円について所得税が課税されます。
(※)取得費不明の場合の取得費・・・譲渡収入金額×5%
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