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今日5/28、衆文科委員会。給特法に関し、ついに重要答弁を引き出せた!
公立教員の残業が労基法上の労働時間に該当し得ると、文科大臣に認めさせた。
偶然にも、今日、日本で初めて「公立教員の残業への賠償命令」の判決が出た。
学校現場の声なき声が、様々な場で可視化され壁を破りつつあるのだ。
給特法改悪を衆議院は通してしまったが、新判決も受けて参議院で方向転換するべき。私も後押ししたい。
今日は一日遅れの誕生日プレゼントをもらった気分だった。
以下動画の文字起こし。
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【2025/5/28文科委員会(一般質疑)】
れいわ新選組、大石あきこです。労働基準法32条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。

厚労省大臣官房審議官:労働基準法は、労働者の労働条件が、人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第32条に定める週40時間1日8時間の労働時間につきましても、原則として、全ての労働関係の当事者に遵守されるべき、最低基準として規定されているものでございます。

5月15日に、この衆議院で通過してしまいました。給特法の改正、これはね、公立学校の先生から、この先ほどおっしゃられた、人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き5年以上奪うもの、タダ働きを文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認して賛成する、8時間以内労働を守らんでええやろっていう、そういう日本社会の風土をさらに固定化してしまう、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。官製のタダ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは、絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。参議院でも、今給特法が審議されている。厚労省、 5月22日に参議院の文科委員会において、吉良佳子委員が厚労省に対して質問を行った、同じ質問をいたしますので、一言一句たがわず、同じ答弁をしてください。労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても、黙示的な指示があれば、労働時間に該当するということでよろしいか。

厚労省大臣官房審議官:たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき、業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。

文科大臣も同じ見解ですか。

あべ文科大臣:所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤4項目以外の業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。

厚労省の答弁とあべ大臣は、同じ見解かと聞いたんです。
違う見解なんですか。

あべ文科大臣:繰り返しになりますが、

繰り返さないでください。委員長、ちょっと時計をとめて。厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は同じなのか、違うのか。委員長、それ以外は答えないように指示してください。

委員長:あべ文部科学大臣、的確な答弁をお願いします。

あべ文科大臣:はい。この労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。

つまり公立学校の先生においてもその考えが適用されるで、よろしいですね。

あべ文科大臣:そのとおりでございます。

校長の明示的な指示がなくとも客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、
個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得ると、可能性はゼロでないということを
文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。

あべ文科大臣:給特法の仕組みのもとにおきましては、所定の勤務時間外に部活動指導など、いわゆる超勤4項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。

その整理でいきますと、給特法は、労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか。その部分、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってもね、労基法との矛盾、暴露してるんですよ。最後はね、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょ、公立学校の先生が、日本の労働者が。だからこの問題は終われませんよ。

2025年5月28日
衆議院 文部科学委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
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※Xよりstaff転載
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