本日、東京都は、ガス給湯器交換工事等を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
併せて、事業者の元代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

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