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借地権に関して相談させて下さい。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/02
旧借地権法時代に契約し父名義の家があります。(父は存命)
誰も住んでいないので、地代も勿体無いし地主さんに返却するか売却を検討しました。
返却時は、更地にしてと言われ、見積もりをとったところ長屋で車も入らない場所なので壊すのに250万前後見て欲しいとのことでした。
少額でも売れないか不動産屋に相談したところ100万で買い手が見つかりました。
地主さんも売却に同意してくれて契約の為の書類を不動産屋が集めてくれたところ、土地の名義が先代の地主名義だと判明しました。
今地代を払っているのは先代の長男さんだそうです。
土地の名義が先代のままでは借地契約ができないと不動産屋から言われて売却の話は白紙になりました。
このまま我が家は地代を払いたくないのですが、250万持ち出して更地にするか地代を払い続けるかしかないのでしょうか?
というか今の地主名義でもないのに地代を払い続ける必要があるのでしょうか?
あと、更地にして返却するなど契約書には一切盛り込まれていません。(近所の慣例は別にして)。また借地契約も最初(昭和54年)から一切更新などの契約書は交わしておらず口で説明された通り値上げされた地代を払ってきました。
100万入るところが250万の赤字になら納得できないのです。
アドバイスお願いします。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

法的に詰めて考えると、かなり難しい状況ですね。
一つ一つご説明させていただきます。
借地契約の効力のほうですが、未だ継続していると考えざるを得ないです。
期間については、お父様名義の建物が建っていると、当初の期間(例えば30年など)が経過しても、法的には自動更新されてしまいます。
また、代替わりがあったということですが、契約自体が相続人に引き継がれてしまいます。
そうすると、現在でも、(厳密には先代の相続人の方との間で)借地契約が有効だと考える他ないです。
そして、収去費用のほうですが、賃貸借契約を終了させたときには、原状回復が原則なので、契約時に特別な約束がないと、建物を撤去して引き渡さないといけないです。
一番納得のいかないのは、地主さん側の事情で売れなかったというところですよね。
地主さん側は、相続登記を移さないといけないのですが、これを法的に強制的にさせるのは難しいです(法的手続が考えられないわけじゃないですが、かなり煩雑でコストが嵩みます。)。
このように、法的に一刀両断という解決は難しい案件です。
今後の対応として考えられるのは、地主さんと交渉して、土地の登記をちゃんと移して、第三者に売却する方向しか無いと思います。
その前提として、契約には反しますが、地代を払わないという選択もあり得ます。
これ以上のアドバイスは、お近くの弁護士に具体的案件としてご相談して、良い解決策を模索してください。