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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/10

株式会社を設立いたしました。

今期利益があるかが不明なため、役員報酬を10万円程に設定しようかと考えております。役員報酬が10万円ですと、社会保険には加入しなくても大丈夫でしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

練馬区民ミカタお答えします
久保 智也
練馬区民ミカタお答えします
クボトモ税務会計事務所 公認会計士・税理士
久保 智也

会社は社会保険の加入が義務となりますので、加入する必要があります。

しかし、役員報酬をゼロに設定する場合、報酬から保険料を徴収できないため社会保険は非加入の扱いとなります。また、役員報酬を受け取っていても非常に低額の場合、保険料を徴収できませんので社会保険に加入することができなくなります。

なお、社会保険非加入の場合、当然ですが国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。

久保 智也 先生 (クボトモ税務会計事務所) の回答一覧

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