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物価高対応子育て応援手当を支給します

2026/1/16(金)

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯に、物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」といいます。)を支給します。

概要

支給対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚(離婚調停中も含む)・DV避難等により、新たに児童手当の受給者になった方

支給額

支給対象児童1人につき2万円(1回限り)
(注釈)振込人名は「ネリマクブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」となります。

受給手続き

申請が不要な方

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を練馬区から受給した方
(2)出生に伴い、令和7年10月分以降の児童手当を練馬区から受給されている方
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、令和8年4月15日までに練馬区に児童手当の認定請求(新規申請)または額改定請求(増額申請)をされた方

上記のいずれかに該当する方は申請不要です。
令和8年1月下旬から順次、「支給のお知らせ」をお送りします。

支給予定日

(1)に該当する方は、令和8年2月19日(木曜)
(2)・(3)に該当する方は、後日お送りする「支給のお知らせ」でご確認ください。
子育て応援手当の振込先は、児童手当の振込先口座です。

注意事項

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を練馬区以外の市区町村で受給している場合には、児童手当を支給した市区町村に確認してください。


・令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童について、出生後最初の児童手当を練馬区以外の市区町村で受給している場合には、最初の児童手当を支給した市区町村に確認してください。

受給を辞退される方

「支給のお知らせ」に記載された拒否期限までに、児童手当係へご連絡ください。「受給拒否の届出書」を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。

申請が必要な方

以下のいずれかに該当する方

・公務員の方(独立行政法人および国立大学法人等の職員で児童手当を練馬区から受給中の方は除く)
 (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先から受給した方
 (2)出生に伴い、令和7年10月分以降に児童手当を勤務先から受給している方
 (3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、勤務先に認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)する方
・離婚協議中または離婚やDV避難により、令和7年10月分から令和8年3月分までの児童手当を練馬区もしくは勤務先から受給している方

申請方法

原則として、電子申請により申請してください。
・LoGoフォームによる申請フォーム(推奨)
・ぴったりサービス(マイナポータル)からの申請(LoGoフォームがエラーで利用できない場合)

いずれの電子申請も利用できない場合、児童手当係へ紙の申請書をご請求ください。

申請書が届きましたら、必要事項を記載の上、提出先へ送付してください。

(注釈)公務員の方は、原則として、勤務先から申請書を入手してください。なお、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先の証明が必要です。

申請書提出先(紙の申請書を提出する場合)

〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎10階
練馬区 子育て支援課 児童手当係

(注釈)区民事務所や総合福祉事務所では受け付けできませんので、ご注意ください。
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

公務員の方の申請先自治体について

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けている人は、令和7年9月30日時点で住民票のある自治体に申請してください。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、児童手当の支給認定を受けた時点で住民票のある自治体に申請してください。

申請期限および支給予定日

・第1回目申請期限:令和8年2月4日(水曜) 支給予定日:令和8年2月26日(木曜)
・第2回目申請期限:令和8年3月6日(金曜) 支給予定日:令和8年3月27日(金曜)
・第3回目(最終)申請期限:令和8年4月15日(水曜) 支給予定日:令和8年5月11日(月曜)

(注釈)正式な支給日は、別途お送りする「支給決定通知」でお知らせします。

注意事項

振込先口座について

練馬区から児童手当を受給している方の子育て応援手当は、児童手当の登録口座に振り込みます。
口座解約等により振込不能となった場合、口座変更届をご提出ください。
提出がない場合、子育て応援手当の支給ができません。

その他注意事項

・申請書等の不備があった場合や振り込みができなかった場合など、電話や郵送で確認を行います。確認が取れない場合は、子育て応援手当の支給ができないことがあります。

・子育て応援手当を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。(一人の児童について二重に受給した場合なども含みます。)

物価高対応子育て応援手当コールセンター(こども家庭庁)

電話番号:0120-252-071
受付時間:平日の午前9時から午後6時(土日祝は休)

関連情報

子育て応援手当を装った詐欺にご注意ください

ご自宅や職場へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


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