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(3年前の記事です) 掲載日:2022/08/03

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70歳になり、そろそろ遺言書を残そうかと思っています。

自分で書く遺言書や公証役場で作成する遺言書などをよく聞きますが、どの形が良いのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

よく聞かれる質問ですが、私は公正証書遺言をお薦めしています。

自筆証書遺言だとやはり形式に不備があり無効になるケースやそもそも発見されないという不安もあります。

であれば、形式的に不備もなく、紛失の恐れもない公正証書遺言の方が良いと思います。

お金の部分を気にされる方もいますが、ずっと不安を抱えながら生活していくより、しっかりしたものを作成して、すっきりして人生を楽しまれた方が良いと思います。

また、状況によっては法務局での自筆証書遺言保管制度もスタートしていますので、先ずは専門家にご相談をしてみてはいかがでしょうか。

下記お電話番号よりお電話にてご相談下さい。

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ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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