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(3年前の記事です) 掲載日:2022/12/14

借地権は、あくまで、土地は地主のものなので、引越しする時、建物を壊して、更地にし、”原状回復”するのが、民法の規定だと思いますが、それと同時に地権者とその土地を欲する人が借地権を売買すると聞いた事があります。

実際、実は今住んでいる自宅と別に、父から贈与された借地権(家は建っていますが現在物置状態です)家の隣が、会社で何度も「ここ売ってくれない?」と言われています。ちなみに、地主さんとは、30年以上の付き合いがあり、「私」、「地主」、「会社」間の話合いで、本来、民法では、「更地」にして原状回復が本来の法的措置だと思うのですが、地主を抜いた「借地権の売買」って可能なのでしょうか?

私とすれば既に不要な建物だけにもし買ってくれるのであれば願ったりかなったりなんですが・・・。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
土本 嶺
中野区民ミカタお答えします
司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

借地権の売買には原則では、地主の承諾が必要になります。

訴訟により地主の承諾を得る方法もありますが、借地権の10%程度での承諾料の支払いで譲渡承諾してもらうのが慣習的だと思われます。

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