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(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/30

今母の遺言状に関して姉妹で協議しています。

父は我々が幼少期に他界したので遺言に関しては初体験といってもいい状態です。

因みに遺言状は第三者の承認が必要ですか?必要ではないですか?もし必要であれば誰を第三者にすればいいでしょうか?教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

遺言書の作成について

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットデメリット

一昔前と比べて遺言書を残そうとする方は増えてきたように思います。

「終活」という言葉が一般的に認知されるようになったことも原因の一つでしょう。弊所でも定期的に遺言書作成のご依頼を受けています。

さて、そのような時に必ず話題に上がるのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

今回のご質問のように、遺言書を残したいと考えている方は増えていても、実際の作成方法はよく分からないという方は多いのではないでしょうか。

簡単に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリットとデメリットを表にまとめたのでご覧ください。

今回のご質問では第三者の承認が必要か?ということですが、遺言書は遺言者自身の意思で作成しますので、第三者の承認を得る必要はありません。

公正証書遺言の際には「証人」が必要になりますが、こちらは相続人以外であればどなたでも構いません。通常だと、私のように遺言書の原案作成をお手伝いする士業が入ることが多いです。

以上のように通常はこの2つのどちらかを選びますが、状況により法務局での自筆証書遺言保管制度を選択するケースもあります。

どれが良いですか?と聞かれることも多くありますが、個人的にはやはり公正証書遺言をお勧めしております。

とはいえ、遺言者の状況や希望を踏まえ、都度都度最善の方法を選択しますので、先ずは専門家に相談をし、納得のいく方法を選ぶことが大事だと思います。

遺言書のご相談事は遠慮なく弊所へご相談ください。

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ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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