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私の所有するマンションを長男に相続したくはありません。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/30
遺言書は何か法的手続きをとるやり方で作成しないと効力がないのでしょうか?
私の所有するマンションを絶縁している長男に将来渡したくありません。
私が死んだら現金化して慈善団体へ寄附してほしいのです。私が勝手に便箋に書いただけでも、効力はありますか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

遺言書作成の注意点!【遺言執行者と遺留分侵害額請求権】
自筆証書遺言と公正証書遺言。この2つの言葉は皆さんも聞いたことがあると思います。
やはり手軽さでいえば自筆証書遺言ですが、受ける質問も意外と自筆証書遺言に関することが多いです。
全てを自筆で作成するため内容や方式についての内容から、用紙や筆記用具などその幅は様々です。
そして、方式を満たしていれば便箋に描いたものでも有効となるというのが今回のご質問の答えなのですが、自筆証書遺言の場合は特に「遺言執行者」と「遺留分侵害額請求権」に注意が必要です。今回はこの2点についても触れてみたいと思います。
例えば、ご質問のように「慈善団体へ寄付をしたい!」という遺言内容があった場合、この遺言の内容を実行するのは誰になるのでしょうか。
当たり前ですが、遺言者ご自身で実行することはできません。このように、遺言書の内容を実行する人を「遺言執行者」と呼びます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、法律に定められた手順で粛々と遺言内容を実行するのです。そのため、遺言書作成の際には、事前に遺言執行者に誰を指定するのかをよく考える必要があります。
また、「遺留分侵害額請求権」にも注意が必要です。(2019年の法改正により「遺留分減殺請求権」から名称が変更となりました。)これは、「相続人がいるけど財産を他の人に渡したい!」あるいは「特定の相続人に多く相続させたい!」といった遺言であったとしても法律で定めれた相続分の半分は最低限請求する権利があるというものです。(兄弟姉妹には遺留分はありません。)従って、仮に相続人がお子様一人しかいないケースで、慈善団体に全額を寄付すると言っても半分は遺留分が発生するのです。
この遺留分を踏まえて遺言書の内容を考えておかないと、遺言書が元で紛争の原因になるということもあり得るのです。
これを回避するためには、単に財産の一部を端的に遺言書に記載するのではなく、遺言者の相続財産全体を把握した上で作成することがとても重要になります。
このように遺言書の原案作成時には、自筆証書・公正証書問わず多くのことを考えたうえで準備をすることが必要となります。
特に自筆証書遺言は簡単に作成ができる反面、トラブルも発生しやすいのが現状です。
ご自身の財産を揉めることなく希望通りに財産を残したい、スムーズに引き継ぎたい、というのであれば、先ずは相続の専門家へご相談をした上で内容を詰めていくことをおススメします。
遺言に関するお悩み・ご相談は、中野駅北口徒歩2分の弊所まで是非ご連絡ください。
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