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無免許でドローンを操縦した際、どんな厳罰にされるのでしょうか?
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/22
年末にドローンが免許制になると聞きました。私は独学でいち早くyoutube撮影にドローンを入れたものの、業務用といった本格的なものでなく私のyoutubeチャンネルでお遊び程度の小型ドローンで映像制作を楽しんで配信しています。(大して再生回数伸びないけど・・・)
しかしこれから免許制度化された場合、私の様なお遊びで利用しているドローンユーザーは無免許で映像制作は出来なくなるということでしょうか?因みにビジネスユーザーになるつもりもなく会社でドローンを使う事もありません。今のところ私個人がお金を掛けてまで免許を取得する気はなく、万が一無免許が原因で罰金化など弁罰化されるのであればドローン撮影はやめようと思っています。(そこまでドローンに執着なし)
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

【ドローンに関連する法律】航空法改正で100g以上の機体が対象に!
2022年6月21日の改正航空法施行により、対象となる機体重量が今までの200g以上から100g以上へ変更となり、該当する機体の飛行で航空法に抵触する飛行については航空局への申請が必要となりました。
これにより航空法の対象となる機体の種類が増え、併せてリモートIDと呼ばれる機体・所有者情報を発信する機器を装備しなければ飛行ができないことになりました。
このリモートIDについては、まだまだ改良の余地が多く、全ての機体に取り付けが難しいことから、昨年の12月21日から今年6月20日までの半年間に航空局へ登録をした機体については当分の間リモートID無での飛行が認められています。
また、100g以上でリモートID搭載機を使用し、航空法で規制されている以外の飛行であれば航空局への申請は不要です。)
上記の飛行条件を満たしていれば、今まで通りの飛行は可能です。そもそも、100g未満の機体を使用している、あるいは屋内での飛行であれば航空法の対象外となります。
また、今回の航空法改正により、罰則規定が明示されています。例えば、
・飛行計画の通報違反・・・30万円以下の罰金
・飛行日誌の作成違反・・・10万円以下の罰金
・事故報告の義務違反・・・30万円以下の罰金
・救護義務違反・・・2年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。ドローンの利用は利便性を向上させるものですが、車の運転同様多くの危険があることも事実です。
今後は今以上に「安全性」を考慮した飛行が強く求められることになります。
日本でのドローン機体市場の訳8割を占めているメーカーである「DJI社」では、リモートID内臓の機体も販売が始まっています。今後100g以上の機体を飛行させるのであれば、DJI社のHPでもリモートID搭載機の案内がされていますので確認してみてください。
現状の法律を把握し安全にドローンの飛行を行うことが、今後の航空業界の発展につながります。どの業界でもドローンを使用することが当たり前の時代がすぐそこまで来ています。これから始まる国家ライセンスの取得を検討されてみてはいかがでしょうか。
弊所では飛行申請のサポートやセミナーなども行っています。
ドローンに関するご相談はお気軽に弊所までご連絡ください。
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