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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/04

寝たきりの母を介護しています。子供は3人で、男は私だけ、姉2人は家庭を持っており今は東京を離れ住んでいます。この度将来の事を考え母親の遺言の作成と不動産移転登記を司法書士にお願いしようかと思っています。

しかし母親は入院していた時に、認知症と診断されています。父は元気なのですが、母親は手も震え字を書くのも無理になってきました。このような状態の母の話を聞いて下さって遺言作成や不動産移転登記をしてくれるでしょうか。

それとも父や姉の意見も聞いたり、認知症と診断した医者の意見を聞いてから司法書士は判断するでしょうか?何せ初めての経験なのでどうすればいいのか分からず不安です。司法書士の先生にアドバイスをお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
土本 嶺
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司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

おそらくお母様は判断能力の有無にもよりますが、立ち会いし、司法書士が判断能力が無いとみなした場合は後見人を申立てる必要があるかと考えます。

後見人が代理人となりお母様の法律行為を行いますので、以後は後見人と居宅の売買等のからみでは裁判所とのやり取りになるかと存じます。また、後見人はご家族でも就任可能です。

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