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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

私はAさんという方の養子になっています。

Aさんは私の家の遠縁にあたりますが身寄りが無く認知症のため私の実母が成年後見人になっています。

昨年末実父が他界しましたが、父は和菓子店を経営していて私達家族が住んでいる店舗兼用住宅と土地を担保に2500万円ほどの借金がありました。

その他に無担保の借り入れが800万円ほどあるためやむなく遺族全員で相続放棄の手続きをいたしましたが、そうなると当然生まれ育った家や先祖から受け継いだ土地も人手に渡ってしまいます。

そこで養親のAさんに任意売却という形で管財人から土地と家を買ってもらおうと考えているのですが法的には可能でしょうか。

ちなみにAさんには2000万円ほどの定期預金があります。

こういう時はどういう手続きをすればいいのでしょうか?

教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
土本 嶺
中野区民ミカタお答えします
司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

私がお答えします。

Aさんは被後見人ですので、代理行為は実母様が行いますが、後見人もしくは裁判所等と相談のうえ、Aさんの利益にならない場合売却を認可してもらえない可能性もあります。後見人は被後見人の利益になるような制度ですので、売却する場合一般的に不動産業者を挟んだほうがベターではないでしょうか。

この場合でも、相続放棄した時には相続人ではないですので、管財人からのご売却ですので、手続きに関与するのは難しいと考えます。管財人と後見人との判断になるかと思います。

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