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先月、70歳になる父が亡くなりました。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03
先月、70歳になる父が亡くなりました。
相続財産のことなんですが、めぼしいものは、預金が100万円くらい口座に残っているだけで、アパートに借りて住んでいました。
生前、父は消費者金融にお金を借りていて、私と母が代わって一括で返済したことがあります。
本人は、反省してもう借金はしないと言っていましたが、それが10年ほど前のことなので、そのあとにまた新たに借入れをしていないかどうか不安です。
何か調べる方法はないのでしょうか。
また、父は、昔事業をやっていたので、友人からもお金の貸し借りをしていました。
誰かの保証人になっていないかということも、もし調べることができるなら教えてください。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

借金の調査はどうするの?3つの機関で調べましょう!
両親や兄弟姉妹などの親族間であっても、お互いの懐事情までは分からないものです。
当然ながら借金があったとしても、どこでどのくらいの金額の債務があるかは本人が亡くなったとしても分からないままというケースが大半ではないでしょうか。
ではこのような場合、どこで調べれば債務が分かるのでしょうか。
一般的には下記の3つの機関で調査をすると、大体のものが分かります。
1 株式会社日本信用情報機構(略称 JICC)・・・ 消費者金融に対する借入
2 株式会社シー・アイ・シー(略称 CIC)・・・クレジット会社に対する借入
3 一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)・・・銀行に対する借入
いずれも定額小為替で1,000円程度の手数料で調査が可能です。
調査後に各金融機関への債務が判明した際には、直ぐに返済することなく財産目録の作成を優先しましょう。
プラスとマイナスの財産をしっかりと調査をした上で、そのまま相続をするか、相続放棄をするかの判断をされた方が良いかと思います。
また、ご友人など個人間での貸し借りについては、念書等が無いか、個人名での入出金が通帳の記載にないかを確認しましょう。
個人間での貸し借りについては分からないケースも多いのが現状です。もし債務が確定できず不安であれば、「限定承認」という相続方法を取ることも可能です。
「プラスの財産の範囲内で財産を相続する」というもので、こちらも相続放棄の手続き同様、「相続人であることを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てをすることで可能になります。
限定承認は手続き上、他の手続きより面倒ではありますがマイナスの財産がプラス財産より多い場合でも自己の持ち出しはなく、プラスの財産がマイナスの財産より多い場合はマイナス部分を清算し、残りを相続することが可能です。
実務上はかなり知識や手間、経験が必要となります。
弊所では相続を専門としている他士業とも連携をし対応をしておりますので、このようなケースでもお気軽にご連絡ください。
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