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(1年前の記事です) 掲載日:2024/02/11

20年前に離婚した父が死亡したらしく、債権者から催告が来たので相続放棄したいんですがどういう手続きをすればいいのでしょうか?

20年前に親権は母が持ち、私はその時に父の籍から抜けています。私は幼少期だった事もありその後交流もなく、母も父に会せようとはしませんでしたが、離婚後は再婚する事もなく、ずっと独身だったようです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

相続放棄には期限があります!

既にご両親がご離婚されており、親権を持たない親が亡くなった場合、その子供は相続人の地位にあるのか? 答えはYESです。

例え、ご両親が離婚したとしても、親であることは変わらないからです。

今回のように、債権者からの連絡により親の死亡を知った際には、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行うことにより、相続人の地位から離脱します。当然に債務の支払い義務も免れます。

ただし、債権者から連絡があった=財産が負債超過であるとは限らないので、この3か月間(熟慮機関)の間に、亡くなった方の財産状況を調べる必要があります。

もし、債務があってもプラスの財産が多ければ、放棄ではなく承認した方が良いというケースもあるからです。

先ずは、早急にお父様の財産状況をお調べすることをお勧めします。

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