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(1年前の記事です) 掲載日:2023/12/30

最近やたらとテレビでやっているので、夫と遺言書に関する話をすることも多くなってきました。

特にうちは子供もいないので相続でもめる事もないと思いますが、何かあった場合の事もあって遺言を書こうと考える様になりました。

大した財産があるわけではありません。しかし人生の最終章を夫と暮らしているわけで静かに終わる為にはやるべきことはやっておきたいと考えています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
太田垣 章子
中野区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

遺言書を準備しようと思っていらっしゃるのですね。

それはとても良いことだと思います。Kさんご夫婦には子供がいらっしゃらないとのこと。ご主人がお亡くなりになると、親御さんがご存命なら親御さんと、既にお亡くなりになっていれば兄弟姉妹との相続になります。

ご主人が亡くなった中での遺産分割協議は、とても辛いことになってしまいますね。そのために遺言書を準備しておくことは、とても重要なことだと思います。

特に両親が既に他界されている場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、もし遺言書で『すべてを妻に』としてあっても、誰からも何も主張されることはありません。

Kさんの場合も同じです。

そして遺言書を作成する場合には、できたら公正証書遺言にしましょう。

なぜなら自筆証書遺言の場合には、裁判所での検認手続きがあるからです。これは裁判所から相続人全員に連絡が行き、皆の前で遺言書を開封して中身の確認をする手続きです。逆に公正証書遺言なら、何もせず相続の手続きを進めることができます。

また法務局での遺言書預かりサービスを利用すれば、こちらも検認手続きを省くことができます。ただ文面は自分で考えなければなりません。公正証書の場合には、公証人がアドバイスくれますので心強いと思います。

うまくいくよう応援していますね!

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