【申請は10/31まで】定額減税しきれないと見込まれる方へ、差額を給付金として支給します 対象の方でまだ申請が済んでいない方へ、9月30日に勧奨通知を郵送しました。 申請が必要です。期限までに忘れずに申請を。 ▼申請期限 10/31(木) 詳しくは区HPでご確認ください↓ https://city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/hogo/cyoseikyuhu.html…
中野区広報係
2024/10/4(金) 09:00