僕が以前商店街として申請した際は、商店街という、周知の「準公的団体」だったため、規約や議事録が免除されたようです。通常の任意団体の場合、後援名義申請には、規約や議事録が必要であるそうです。
小宮山たかし 中野区議会議員 @komiyamatakashi
中野区あるいは区教育委員会からの後援名義取得の手続きを分かりやすく説明しているページは見つけられませんでしたが、僕が以前申請した際は(規約や議事録なしで)企画書と収支報告書だけで手続き可能でした。お知らせ掲示板が使える、信用が増すなどのメリットがあります。
www.city.tokyo-nakano.lg.jp/.. twitter.com/komiyamatakashi/..
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