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(1年前の記事です) 掲載日:2024/04/24

今我が家は借地権問題で悩んでいます。

自営業をしていたのですが父が体調を崩し経営が悪化。その上借地である我が家は地主から高額な更新料を請求さ地主れるもののそのお金が払えません。

いつまでもこの土地にしがみつくつもりもありませんし、手放してもいいと思っていますが、地主が交渉のテーブルに乗ってくれません。こんな事を続けていると毎月の地代ばかり掛かります。早急に売却して父は長くない今後の人生を母の田舎で暮らそうと考えているのですが地主と話が出来ない以上何ともなりません。

どうしたら地主と話が出来る様になるのでしょうか?弁護士費用支払ってお願いするしかないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中原区民ミカタお答えします
保坂 康介
中原区民ミカタお答えします
法律事務所フォワード 弁護士・カウンセラー
保坂 康介

私がお答えします。

お父様の体調が思わしくなく、現在の借地を手放すことを考えているものの、地主が交渉のテーブルに乗ってくれないとのこと。

まず、借地契約は、原則として契約期間中に借地人から一方的に解約することはできません。

ただ、本件では地主が高額な更新料の請求をしているとのことですから、契約期間満了前であるとも考えられます。

その場合、地主に対して更新をせず借地契約の解約申入れをすることが可能です。その際、建物買取請求権の行使によって、上物の建物を地主に時価で買い取ってもらうよう請求することが可能です。この場合、地主とは非常に専門的なやりとりをすることになるでしょうから、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

なお、すでに契約が更新されている場合には解約の申し入れが難しくなってしまいます。

それでも、特定の条件下では契約期間中での解約申入れが認められる場合があります。

  1. 建物の滅失があった場合

  2. 大規模な災害が発生した場合

  3. 定期借地契約の場合

※定期借地契約においては、契約の更新が予定されていないため、借地人は借地借家法8条1項に基づき解約申入れをすることはできませんが、ただし、特定の条件下で借地権設定者との合意解約が可能です。

以上のように、借地契約において契約期間中に借地人から解約申入れができる場合は限られています。

地主が解約に応じない場合における方法としては、借地権譲渡の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てるというものがあります。いずれにしてもまずは弁護士に状況をご相談されることをお勧めします。

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