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夫のギャンブル癖(パチンコ)が原因で暴力をふるうようになり、離婚を考えています。
(1年前の記事です) 掲載日:2024/02/16
弁護士さんに質問ですが、離婚する際の財産分与について色々本を買ったりネットで調べてみてみると、婚姻期間中の財産不動産は半分ずつ分けるということでいいと思うのですが、これは大丈夫でしょうか?
夫は私との婚姻期間中に本来家計に入れる予定だったお金を入れるどころか、パチンコで1000万円の借金を作り、家計から返済しました。(一部まだ返済中です。)
この彼がギャンブルの為に使った1000万円は、離婚時の財産を計算するに当たりどのように扱われるのでしょうか?彼の財産からその借金を差し引いて、私の財産取り分を増やしてくれるものなのでしょうか?それともそもその無いものとして考えなくてはならないのでしょうか?
最初の頃は私も無知で、私の親にお願いし生活費が足りないとお金を工面し泣く泣く返済していました。(あの頃はまだ、主人を信じており、立ち直ってくれると信じていたのです。)
しかしその後も彼のギャンブル癖は治るどころか、パチンコ依存症としか思えないほど家庭を顧みずパチンコ三昧でうんざりしています。私もこれ以上迷惑掛けられるのも嫌ですし、一人娘もその認識で一致しています。
特に最近負けが続いているらしく、中学受験期間中の娘に対してもストレスをぶつける様になり、彼がパチンコ資金としてお小遣いを要求しても、私が渡さなかったりすると暴言を吐いたり、暴力を振るったりします。
もうこんな生活は耐えられません。今はもう離婚の方を考えて、準備を始めようと思っています。彼の両親が持っていた土地に建てた今の住まいは多分土地と建物で5000万円位の価値はあると思います。(銀行ローンはあと500万位です)私としては娘と二人でどこか賃貸マンションに引っ越しをしたいと考えており、この家も売却し慰謝料・今後の娘の養育費としてもらいたいです。
多分常に困窮している彼は貯金などあるはずもなく今でも借金があると思います。財産は自宅しかない場合、慰謝料として自宅を売らせるという事は出来ないのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
1 半々という点について
婚姻生活中夫婦が共同で形成した財産については財産分与請求ということができます(民法768条)。そして、分与の割合は,財産形成維持への寄与度で判断されますが、近年は半々で判断されることが多いです。したがって、夫婦が婚姻してから別居時までに夫婦が共同して築いた財産・不動産は半分ずつわけるのが通常です。
2 ギャンブル等の使い込みについて
財産分与は、別居時の財産を分けるという制度です。そこですでに使い込んでしまった財産を取り戻すということはできません。もっとも、財産分与の割合の判断のところで反映させる余地はあります。したがって、1000万円全額を差し引くということは難しいと思いますが、E様の取り分を増やすことはありえます。
3 家を売らせるということについて
お金を支払う側がいかにしてお金を用意するかについては自由です。したがって、いきなり家を売らせてお金にして支払わせるということはできません。しかし、以下のような経緯を経た場合は家を売らせてお金に換えて支払わせることができます。まず、財産分与において、家を一旦共有にして、共有物分割請求(民法256条)をすることで現金化することは可能です。次に慰謝料についても、いったん判決等債務名義を得たうえで、強制執行の形で,家を売らせるということは可能です。