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(1年前の記事です) 掲載日:2024/01/30

先月、父が亡くなりました。相続人は母と私、それに重度の心身障害者の長女となります。

ホームに入所する長女は意思表示できないので、父の預金の解約や不動産の相続でどの様な手続きをすればいいのか質問させて下さい。

父の死は突然で準備も何もしていなかったので、母が他界する際は、不動産の全てを私に相続させる、遺言執行者は私とするという旨の遺言を公正証書で作成しようと考えています。母が亡くなり相続手続きをする場合、公正証書の正本を添えておけば、相続登記はできるのでしょうか?それとも他に用意しておく書類があるのであれば教えて下さい。

母の銀行預金については、全て普通預金かつキャッシュカードがありますので私が全額下して長女と半分にわけるつもりです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中原区民ミカタお答えします
太田垣 章子
中原区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

突然にお父様がお亡くなりになり、さぞかしご不安かと思います。

お姉さまはご自身で意思表示ができない状況でしょうか? 遺言書がなければ、法定相続分での相続(お母さま1/2、長女1/4、相談者1/4)か、遺産分割協議が必要となります。この分割協議ができなければ、お姉さまに後見人を付けるしかなくなります。

銀行預金の解約等も、法定相続の場合、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

お姉さまの意思表示がどの程度できる状況なのか、印鑑登録ができる状況なのか等にもよりますので、早めに専門家にご相談くださいね。

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