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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/22

母は他界しており、うちの家を継ぐのは私だけです。

父が入院保険に入っておらず、病院への支払いが嵩む一方で生活がとても苦しい状態です。何とか父の銀行口座に入っているお金を下し、支払いをしたいのですが、私の顔すら分からない今、父から同意を得られる状態ではありません。

本人の同意を得ずに銀行預金を下して、使うことになりますが違法であるかどうか?また抜け道がなく違法という事なら合法的に預貯金を下す方法を教えてください。

もし預貯金を下せないという事であれば4台ほど貸している父名義の砂利敷きの駐車場を長男である私が父の代理人となって売却し現金化したいのです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

預金の払戻も不動産の売却も所有者本人がその意思表示をすることが必要です。

ご本人が意思表示をすることができないとなると、法律的には、預金の払戻も不動産の売却もできないことになります。代理人を選任するにも意思表示が必要なので、W様がお父様の代理人となることもできません。

ご本人の同意がなくても、キャッシュカードがあれば事実上預金を払い戻すことは可能なのでしょうが、たとえご本人の入院費用を支払うためであっても、「合法である」とは言い切れません。「合法的に預貯金を下す方法」は、やはり、成年後見制度を利用することでしょう。

家庭裁判所に後見開始審判の申立てをして、成年後見人を選任してもらい、その後見人がご本人(お父様)の法定代理人として、預貯金を含む財産管理と身上監護をすることになります。成年後見人は、家庭裁判所が選任することになりますが、W様をその候補者として申し立て、特に問題がなければ、W様が選任されると思います。

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