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(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/31

祖父が、賃貸アパートを保有しております。

知り合いの工務店に相続税対策として、アパートの修復や外壁塗装などをした場合、そのリフォーム代などは税金対策として控除の対象となりますか?

リフォームを実行した際、気をつけなければいけない事などありましたらアドバイスを頂きたいです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

リフォームによる相続税対策のポイントは、所有者が存命のうちに、その資金でリフォームを行い、その分だけ現預金を減らすことにあります。

例えば、現金で1,000万円をお持ちの場合には、その全額が相続税の課税対象となりますが、一方、この1,000万円でリフォームをすると、アパートの相続税評価額はそのリフォームの内容にもよりますが、支出した1,000万円分だけ相続税評価額が増大することは一般的にはありません。よって、現金でお持ちの場合と比較したときに、相続税の対象を多少なりとも圧縮する効果があることになります。ただし、あくまで多少なりともです。

完全に圧縮できるわけではないので注意が必要です。例えば、リフォームに1,000万円を支出した場合、アパートの相続税評価額が全く増加しない、つまり、リフォームに要した1,000万円分だけ相続税の対象を無くせると勘違いされている方がおられますが、これは全くの誤りです。リフォームをした場合には、一定の方法によりその分を評価することになっているからです。

以上のことから、リフォームは相続税の節税対策としてみれば、さほど大きな効果が期待できるものではありませんが、それ以外にリフォームによる収益率の向上や、売却時の資産価値の向上などの可能性が期待できるため、複合的に判断し検討すべきだと思います。

また、そのリフォーム代金を所有者の自己資金ではなく、ローンで支払った場合、相続発生時にそのローン残高があれば、相続税の計算上債務として控除することもできます。いずれにしても、相続税の節税のみを目的とした過剰な設備投資は避けるべきであり、くれぐれも慎重な判断に基づいたリフォーム工事を検討すべきではないかと思います。

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