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不動産売却
相続登記
相続登記をせずに第三者へ不動産売買は出来ますか?
神奈川県横浜市旭区在住Y様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/31
春に母が亡くなり、相続手続きをしなければいけないのですが、兄がこの秋に倒れ手続きが出来なくて困っています。
兄と私の名前に相続登記をせずに他人へ売買の登記は出来ますか?それとも買って下さる方に対しての条件次第ですか?
こういう場合どうすればいいのか教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
宮前区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
まず、相続登記を経なければ売却はできません。
相続登記が出来ないということは現在その不動産のオーナーが存在しないという事です。それを指差し確認する職業が司法書士さんです。
法律に定められた相続分に従い相続した場合、お兄様も売却の当事者になります。また、Y様のみが相続する場合、遺産分割協議が必要となり、お兄様を含めた協議となります。
どちらの場合でも、お兄様の意思能力が必要となり、もし法律行為ができない状態であれば後見人を立て、後見人と今後の手続きを行うことになります。お兄様次第で結構お時間要してしまう可能性がある旨をお伝えしておきます。
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