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(1年前の記事です) 掲載日:2024/03/06

父が昨年亡くなり相続が決まらず、滞納していた父名義の住宅ローンの支払いが止まったままになっておりましたが、今月に入ったら急に催促が厳しくなりました。

銀行の態度の変わりように驚いております。一括で支払えと言われたら困るでしょうとも言われました。期限はないと最初は言っていたのですが、住宅ローンの相続に支払い期限はあるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

大変な状況ですね。心中お察し申し上げます。

まず、住宅ローンは期限の利益といって借りている方(今回はお父様)が分割払いが出来る仕組みになっています。

毎月のローン支払いが滞ると金融機関はこの期限の利益を喪失させ、残りのローンを一括で払えと言ってきます。この度、相続が発生しローンの支払いを行わなかったと読み取れますが、被相続人が死亡した時点で住宅ローンの債務は相続していますので、該当不動産を相続するしないを問わず思慮期間はこの期限の利益を喪失させないため誰かが代わりに代理で支払うのが得策です。

また、限定承認、相続放棄も通常6ヶ月以内に手続きされることから、昨年末から現在まで数ヶ月以上経過していることを考えると一括弁済を申し立てられても仕方ない状況とも読み取れます。何らかの抗弁の材料(特別にいつまで支払いを待ちます的な書面など)をお持ちであれば急いで弁護士にご相談されたら良いと思います。

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